一人親方様 ご注意ください!

年間を通して、労働者(アルバイトなど:例えば、忙しい時だけ、1日○○円で仕事を手伝ってもらう方など)
を全く使用しない場合は一人親方労災のみでよろしいですが、万一、
労働者を本当に僅かでも使用する場合
(いくら下請けのみの一人親方様でも)下記の点に特にご注意ください。

@:通勤労災に関して、一人親方様が採用したアルバイトの方の自宅と一人親方様の自宅との往復がある場合
A:一人親方様ご自身が『元受け』として、アルバイトを使用して又は下請け業者を頼んで仕事を行う場合

上記@の場合、いくら一人親方様が下請けでも、「元受労災(通勤労災)」は適用されない可能性が大きいです。
   Aの場合、一人親方様が採用した
アルバイトはもとより、下請けの【労働者】の労災も一人親方様の責任
         になります。
                               ↓

 上記@、Aの場合、物凄く補償が手厚い労災が全く適用されない→無保険のリスクの可能性が生じてしまいます。

万一が起きてからでは、大変です。また、民間の任意労災に加入しているから・・本当にそれで大丈夫でしょうか?
労災適用されますと、原則、病院代が治癒(治療効果がこれ以上ないと医師が判断した状態)するまで無料です。
民間保険でここまでケアされますでしょうか?

当組合は、一人親方労災様の上記リスクを、国の労災保険を適用する「王道」でカバーしております。
@Aのリスクをカバーする
経費等も大変リーズナブルなため、現在多数の方にご利用いた
だいております。

一人親方労災のみでは担保できない@A部分に
つきご心配がある一人親方様は、お気軽にお問合
わせご相談ください。

(※年間100日を超えて労働者を使用する場合は一人親方労災ではなく、中小事業主特別加入労災
 への加入となります※)

   

お問い合わせはお気軽に →

026-296-9800(代)

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