| 一人親方様 ご注意ください! 年間を通して、労働者(アルバイトなど:例えば、忙しい時だけ、1日○○円で仕事を手伝ってもらう方など) 上記@の場合、いくら一人親方様が下請けでも、「元受労災(通勤労災)」は適用されない可能性が大きいです。 上記@、Aの場合、物凄く補償が手厚い労災が全く適用されない→無保険のリスクの可能性が生じてしまいます。 万一が起きてからでは、大変です。また、民間の任意労災に加入しているから・・本当にそれで大丈夫でしょうか? 当組合は、一人親方労災様の上記リスクを、国の労災保険を適用する「王道」でカバーしております。 一人親方労災のみでは担保できない@A部分に (※年間100日を超えて労働者を使用する場合は一人親方労災ではなく、中小事業主特別加入労災
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